更新日:2018年4月20日
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文京区議会委員会傍聴規程
(昭和四十六年十月二日 施行)
改正 平成七年二月二十四日 議会議長訓令甲第一号
改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第二号
改正 平成十七年三月八日 議会議長訓令第一号
第一条 傍聴席は、一般席及び報道等関係者席とする。
第二条 一般席の定員は、二十五人とする。
第三条 会議の傍聴の受付は、会議が開かれる日の午前八時三十分から、文京区議会事務局(以下「事務局」という。)受付で行う。
2 会議の議事を傍聴しようとする者は、傍聴受付票に氏名及び住所を記入し、傍聴章の交付を受けなければならない。
3 前項の傍聴章は、受付の先着順により交付する。ただし、会議の議事を傍聴しようとする者が受付開始時に定員を超えたときは、抽選により交付する。
4 傍聴章の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、入場するときは、傍聴章を事務局の係員(以下「係員」という。)に明示できる所に着用し、係員の指示する傍聴席に着かなければならない。
5 傍聴人は、傍聴を終え退場するとき又は傍聴をしないときは、傍聴章を事務局受付に返還しなければならない。
第四条 傍聴人は、委員席に入ることができない。
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
二 酒気を帯びている者
三 その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一 飲食又は喫煙をしないこと。
二 委員会における言論に対して賛否を表明し、又は拍手しないこと。
三 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
四 その他委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
第七条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。
第八条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
一 委員長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
二 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退場を命じたとき。
付則・・・・・・・・・・・略
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